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2015.6.18ボーリングマシン安全衛生特別教育
ボーリングマシン安全衛生特別教育講習会について
ボーリングマシンの特別教育につきましては、各関係協会等で実施され、それぞれにおいて、終了証が発行されていますが、弊社といたしましても、各協会・組織様と協力致しまして、特別教育の開催・実施を行っております。
皆様方におかれましては、常日頃ボーリング作業において「安全」にお心配りのことと存じますが、既にご周知の通り、
平成2年10月1日に改正されました『労働安全衛生規則』によりますと、ボーリングマシン運転及び助手作業の業務には、
特別教育を修了した者を就かせることが義務付けとなっております。
ご多忙中とは存じますが、是非この機会に受講され安全確保にお役立て頂きたく、お待ち申し上げます。
【2015年の開催予定】
4/10~4/11
東京都地質調査業協会・関東地質調査業協会
6/9, 6/10
富士教育訓練センター
9/29, 9/30
長野県地質ボーリング協会・斜面防災対策技術協会長野支部
10/2, 10/3
東京都地質調査業協会
=ボーリングマシンの運転の特別教育について=
1.法律
・ボーリングマシンの運転は、「労働安全衛生法 第59条」及び「労働安全衛生規則 第36条」にて
特別教育を必要とする業務と規定され、事業者は労働者に十分な教育を行わなければ、その業務に
従事させることができません。
・入職者、入場者教育においても十分な説明が必要となります。
2.対象者
・ボーリングマシンの運転にはマシンの操縦装置の操作のほかにチャック作業、ロッドの着脱作業が
含まれ、機長の他にも上記作業を行う助手も教育の対象になります。
・最近は現場の監督者や安全衛生責任者もリスクアセスメントを行うため特別教育を受けた者がが望ましい
との指導もあります。(現場内でのリスクに対する意識の統一を図るため)
3.対象機種
・法律は、スピンドル型を対象として施行されましたが、水抜き用の横掘り専用機や、土壌汚染調査専用機等
のトップドライブ型も事故が起きるとボーリングマシンとして扱われます。
4.特別教育
・教本、学科及び実技教育の時間配分は法律で決められており、実施後はその記録(担当講師名・内容)を
三年間は保管しなければなりません。(学科7時間・実技5時間)
・講師は、関連法令・構造・使用法等に十分知識のあるものが行うこととされています。
5.事故発生時
・重大事故が発生した場合、事前の教育内容等を講習主催者・講師は調査され、不十分な内容の場合、
労働基準監督署より再教育の指導を受けることとなります。
(実施記録は講習責任者立会いの下、ビデオで撮影し、講習記録として提出されます)
※土壌汚染専用機・アンカーマシン等は厳格には特別教育の対象ではないが、事故が発生した場合には、
ボーリングマシン同等機種として規制の中に取り込まれます。
このため発注者側から資格者を求められることもあります。
※走行装置(クローラ等)が装着されたマシンは、その部分にも特別教育・技能講習が必要です。
※職長教育にも安全衛生教育とリスクアセスメント教育が追加されています。